
「車庫飛ばし」は処罰の対象
「車庫飛ばし」は処罰の対象
車庫証明の際、虚偽の申請によって車庫証明を取得して自動車を登録することを「車庫飛ばし」といい、自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条違法にあたり、処罰の対象となります。
具体的な車庫飛ばしのパターン
自宅が都市部にあり、駐車場代が高額になるため、自宅から2キロを超えた遠い駐車場で車庫証明を取得
自治体のディーゼル規制を逃れるために、ディーゼル規制がかからない地域で車庫証明を取得
引越しにより利用駐車場が変わったのに、新たな車庫証明の取得を忘れた
違反の種類罰則違反点数
虚偽の保管場所証明申請20万円以下の罰金
保管場所の不届け・虚偽届出10万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金3点
道路における長時間駐車20万円以下の罰金2点
警視庁ウェブサイトを元に作成
たとえば最寄りの駐車場が高い、実家に駐車スペースがあるから、駐車場として使おうと考え、実家に住民票がなく、実家が自宅から2キロ以上離れた場所の場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反に問われ、20万円以下の罰金の対象になる可能性があります。
車庫証明の手続き方法・必要書類
車庫証明の手続き方法・必要書類
車庫証明申請に必要な書類は、警察署の窓口やウェブサイトから入手できます。記入後、保管場所を管轄する警察署に提出します。
①自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合「保管場所届出」)
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在図・配置図
④保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※賃貸駐車場などを使用する場合は代わりに保管場所使用承諾証明書
賃貸駐車場など他人の土地・建築物を保管場所とする場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の代わりに保管場所使用承諾証明書が必要です。保管場所使用承諾証明書は、管理会社や大家さんなど駐車場の管理権限者へ連絡のうえ、記入してもらう必要があるため、入手に時間がかかることを覚えておきましょう。
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(電気・ガスなど公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証など、実際に住所として使われていることがわかるもの)
①~④(※含む)までの車庫証明に必要な申請書類の書き方はこちら
申請に必要な費用
東京都の場合、申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」2,100円と「保管場所標章交付手数料」500円が必要になります。
交付にかかる期間
交付までにかかる期間は、軽自動車は即日交付、普通自動車の場合は交付までにおおむね3~7日程度です。
車庫証明が受理されると、証明書と自動車のリアガラスに貼る「保管場所標章」が交付されます。貼り付けは義務ですので、保管場所標章の交付を受けたらすぐに貼り付けるようにしましょう。