
ポイント
車庫証明の申請時、他人の所有する駐車場を借りて車を保管する場合に必要となる書類が保管場所使用承諾証明書です。
原則として保管場所使用承諾証明書は、駐車場のオーナーや管理会社に記載してもらいます。
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の契約を示す賃貸借契約書のコピーで代用できる場合もあります。
誰が書くの?自分で書くことは可能?
保管場所使用承諾証明書は、原則として保管場所の所有者または、委託を受けた管理者が作成する書類です。自分で作成すると私文書偽造となる可能性があります。
①保管場所の位置
別途提出する「自動車保管場所証明申請書」に記載した保管場所や駐車場の名称、駐車位置番号を記入します。
②使用者と契約者
使用者・契約者の住所氏名を記入します。使用者と契約者が異なる場合は、契約者の欄に契約者の住所氏名を記載し、使用者との関係を選択します。
③使用期間
使用期間は、最低でも1ヵ月以上の期間を記入するようになっています。通常は、賃貸の契約条件に合わせて使用期間を記入します。
親族に借りている土地で、特に期間に定めがない場合は1年以上の期間を記入します。
④所有者または管理委託者
保管場所を所有しているオーナーや管理会社などが、住所氏名を記載します。
保管場所使用承諾証明書で知っておくと便利なこと
保管場所使用承諾証明書について、押さえておきたい3つのポイントがあります。
賃貸借契約書が、保管場所使用承諾証明書の代用になることも
保管場所使用承諾証明書の代わりに駐車場の賃貸契約書のコピーが、「保管場所の使用権原を疎明する書類」として認められる場合もあります。
共有名義の場合は、全員の住所氏名の記載が必要
保管する場所が共有名義の場合は、使用者を除く共有者全員の住所と氏名の記載が必要になります。
軽自動車は車庫証明が必要ない地域がある
軽自動車の場合も、保管場所使用承諾証明書の書き方は普通自動車と同じです。ただし、場所によって車庫証明の届出が必要ない地域もあります。その地域の場合は当然ながら、保管場所使用承諾証明書も必要ありません。
軽自動車の場合は、あらかじめ車庫証明が必要かどうかを確認しておきましょう。
【まとめ】
保管場所使用承諾証明書は、自分が所有していない土地に車を保管する場合、車庫証明の申請時に必要となる書類です。賃貸アパートや賃貸マンションの駐車場を利用する場合も、車庫証明の申請時には保管場所使用承諾証明書の提出が必要です。
保管場所使用承諾証明書は、管轄の警察署や警視庁のウェブサイトの他、カーディーラーなどで入手することができる場合もあります。保管場所使用承諾証明書は賃貸借契約書のコピーで代用できる場合もあります。車庫証明の申請前に、確認しておくと安心です。