車庫証明について

車庫証明について

車庫証明について


1,確認すること

まず、自動車保管場所について➀~③すべての要件を満たしているか確認してください。


➀自動車の使用の本拠の位置
(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。


②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。


③保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
 (貸駐車場を借りている場合は、貸主・マンション管理組合など使用の権限を有する者の承諾が必要になります。)


※以上の要件すべてを満たしていれば保管場所として認められます。



2,提出書類

・提出書類は次の➀~④です。


➀自動車保管場所証明申請書 2通


②使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図


③保管場所の所在図・配置図


④保管場所の使用権原を疎明する書類


➀~④を揃え、県証紙2,200円を➀の指定箇所に貼り、管轄警察署:担当窓口に提出してください。
受理されれば、担当者より車庫証明書の引渡証が渡され、引渡日時が伝えられます。




【持参することが望ましいもの】
・車検証/自動車検査証記録事項(写し)
・使用者の住民票(写し)など住所を証するもの


➀自動車保管場所証明申請書 2通    

 【記入例】    PDF 

兵庫県警ホームページより


②使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図

ヤフー地図などに、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入してください。
画面右端にある定規📏のマークをクリックし、始点と終点をクリック入力することで、直線を引き距離も出せます。



③保管場所の所在図・配置図

 【記入例】    PDF


兵庫県警ホームページより

④保管場所の使用権原を疎明する書類

1保管場所が自己の所有地又は建物である場合

  ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
【記入例】     PDF

兵庫県警ホームページより


2他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)(注1・注2)

  ・自動車保管場所使用承諾証明書
  ・駐車場賃貸借契約書(写し)等、申請者がその土地又は建物を保管場所として使用できることを疎明する書面
【記入例】      PDF

兵庫県警ホームページより

(注1) 使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上、判断します。必要により、別途資料を提出していただくことがあります。


(注2) 自動車保管場所使用承諾証明書は、使用期限内のものをご用意ください。提出する時点で使用期間内に到達していないときは、受理できませんのでご注意ください。



⑤手数料

自動車保管場所証明申請手数料(県証紙)                    2,200円
(手数料分の兵庫県収入証紙を事前に購入し、申請書➀の証紙貼付欄に貼り付けて納付してください。)



⑥管轄警察署

兵庫県/保管場所所在地と管轄警察署
(注)姫路市広畑区は網干警察署が管轄警察署になります。


申請から証明書発行までに要する日数は実営業日で概ね3日となりますが年末年始など
タイミングにより、7日~10日の日数を要する場合もあります。
車庫証明書がなければ新規登録が出来ませんのでお早めにご対応ください。


管轄警察署窓口には、
➀申請書提出時
②証明書発行時
計2回行く必要があります。


受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
 午前9時00分~午後4時00分まで