回送/臨時運行許可

回送/臨時運行許可

1,回送運行許可/臨時運行許可とは?


この許可を受けた事業者であれば有効なナンバープレートを取得しなくても公道を走れる許可です。
➀回送運行許可②臨時運行許可の二種類があり、それぞれに違いがあります。
それでは、どのような事業者・個人が許可を取得することができるのかについてご説明します。


当事務所は、回送運行許可、臨時運行許可の申請書作成、手続代行を行なっておりますので、ご検討されておられるかたは、お気軽にお問い合わせください。





【比較表】
回送運行許可/臨時運行許可

➀回送運行許可
ディーラーナンバー

②臨時運行許可
仮ナンバー

管轄 運輸支局 市町村
申請できる者

4業種のみ


➀販売を業とする者
 イ、新車販売業者
 ロ、中古車販売業者
 ハ、輸入車販売業者
②分解整備の場合
③陸送の場合
④製作(架装)の場合

誰でも出来ます
使用目的

業務上必要な車両の回送
運行経路の指定がありません

車検切れの車両を陸運局、
整備工場へ運搬することを目的とする
申請した運行経路・目的・期間に限ります

許可の有効期限

最長5年間
有効期間の終期日は9月30日になります

最長5日間
許可対象車両 何台でも使用可能 申請車両のみ
許可要件

【中古車販売を業とする者】
➀古物商許可をもっている
②直近6カ月間の自動車販売台数が60台以上
 (近畿運輸局管轄)
 ただし
 販売、陸送を業とする者の関係団体の会員であることの
 書面又は自動車製作者の証明書によって実績等が証明されている
 者にあっては実績証明書面の添付を要しません
 中古車販売業については、JU(日本中古自動車協会連合会)のみ

提出する申請書

➀第16号様式
➁第16号様式の2
③第16号様式の3
④第16号様式の4

申請時添付書類

・商業登記簿謄本又は住民票
・運転者等に対する法令関係研修の実施計画
・社内取扱内規を記載した書面
・管理責任者等の営業所への配置計画
・最近6カ月間の製作、販売又は陸送の実績
 新規申請で実績がない場合は向こう3カ月間の販売計画
・番号標貸与組数分の自賠責保険証
 または
 保険契約を証する保険会社の証明書
・営業所案内図
・営業所写真(外観・内観)
・営業所配置図


「新車販売業」
・自動車製作者の証明書(第7号様式)
・その他の新車の販売を業とすることの書面


「中古車販売業」
・古物商許可証の写し
 または
 JU(日本中古自動車販売協会連合会)の会員であることの書面
 (第8号様式)


「輸入車販売業」
・日本自動車輸入組合
 若しくは
 外国自動車輸入協同組合の会員であることの書面
 (第7号様式)
 または
 その他の輸入車の販売を業とすることの書面


 法定手数料:1台あたり 2,050円/月
 (令和8年現在 神戸運輸監理部管轄)



【回送運行許可 申請手順】

許可要件の確認
申請書及び添付書類の作成

▼ 申請書提出
  提出先:管轄運輸支局または
      自動車検査登録事務所

許可証の交付
ナンバー貸与申請書の作成
回送運行専用の自賠責保険に加入

回送運行ナンバー
(赤枠ディーラーナンバー)貸与

回送運行開始





【番号表貸与基準】
回送運行許可/ディーラーナンバー
➀販売を業とする場合

1ヶ月の平均販売車両数
A

番号標貸与組数
B

12両まで B≦2組
13両以上50両まで B≦2+(Aー12)÷6
51両以上100両まで B≦9+(Aー50)÷8
101両以上300両まで B≦16+(Aー100)÷10
301両以上1,000両まで B≦36+(Aー300)÷30
1,001両以上 B≦60+7(Aー1,000)÷60






【回送運行として認められる目的】

販売業 陸送業

製作(架装を含む)を
業とする者

特定整備業

➀自社の自動車の仕入先から営業所までの回送及び
自動車  を納品するための回送


➁自社の自動車置場、車体架装工場、改造作業工場
整備工場と営業所間の回送


③自社の自動車展示または顧客へ提示するための顧客
所在地間の回送


④自社の自動車仕入、販売に伴って必要となる車検、
登録または封印のための回送


⑤自社の自動車販売に伴って発生した下取り車の適正な
処理のための回送

➀自社が回送を委託された自動車の委託者の指示する場所間の回送

➀自社の製作工場とテストコース間の回送
➁自社の製作工場と車体架装工場間の回送
③自社の製作工場から自動車置場までの回送

➀車検のために自ら特定整備しようと する自動車の引取のための回送
➁車検のために自ら特j丁整備した自動車の引渡しの
ための回送
③自ら特定整備した自動車の車検のための車検場まで
の回送