自動車その手続は?

自動車その手続は?





1,日数のまとめ

5日以内
手続が必要

臨時運行許可証の返納

15日以内
手続きが必用

変更登録
移転登録
永久抹消登録
一時抹消登録
自動車検査証記録事項の変更
自動車検査証の返納

2,手続の名称/必要書類・手続内容

手続の名称 手続の内容

新規登録
中古車新規登録



二輪251CC以上/新車・中古車新規

新車中古車でナンバーのついていない車を登録する
場合の手続きです。未登録の自動車を新たに登録する
場合の手続きです。「新車新規」「中古車新規(抹消
した車を再び使用する場合)」があります。

移転登録
移転登録/ナンバーが変わらない名義変更


移転登録/管轄変更、ナンバー変更を伴う名義変更


移転登録/所有権留保の解除、ナンバー変更なし

登録済みの自動車を売買などにより譲渡・譲受し、
所有者が変更する場合の手続きです。
新所有者が15日以内に手続きをする必要があります。

変更登録
ナンバーが変わらない氏名、住所、使用者変更 管轄変更なし


ナンバーが変わる氏名・住所・使用者変更 管轄変更あり

車の所有者の氏名変更(結婚に伴う改正など)や法人の
名称変更、住所・使用の本拠の位置などを変更した場
合の手続きです。


変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで、
15日以内に手続きをする必要があります。
※使用の本拠の位置の変更は車庫証明が必要

一時抹消
一時抹消登録/使用を一時的にやめる

解体は行わず、普通車の登録情報を一時的に抹消する
手続きのことです。 一時抹消を行った普通車は公道を
走行することができませんが、中古車新規登録を行う
ことで、再び公道を走行することができるようになり
ます。一時抹消中に自動車税は課税されません。

移転抹消
移転抹消登録/名義変更と一時抹消登録を同時に


車の名義変更と一時抹消登録を同時に行う場合の手続き
です。名義変更後の所有者の使用の本拠地は姫路ナンバ
ー管轄内で ある必要があります。


通常は車検が切れていると名義変更はできません。しか
し、『移転抹消』であれば車検切れの自動車の所有者変
更が可能です。新しい所有者の管轄運輸支局で一度に手
続きできる一時抹消手続き後に、所有者変更手続きを行
えば、車検切れの自動車の所有者変更が可能です。
しかし、旧所有者と新所有者の管轄陸運局が違う場合、
別々に手続きをする必要があります。


【注意点】
車検切れの自動車を名義変更する際に注意が必要なのは自動
車税の滞納です。都道府県によっては、車検切れの自動車は
「使用されていない車」と判断され、課税が『留保』される
場合があります。それに伴い、自動車税の納付書も送られて
こない場合があります。



『免除』ではなく、あくまで『留保』ですので、再度車検を通
す際は、「最大3年分+今年度分」の自動車税を支払う必要が
あります。
移転抹消手続きをして、新しい所有者が車検を通す場合は、車検
が切れてから(留保期間)の自動車税を払う必要はありません。
車検切れより前の自動車税を滞納していた場合、自動車が差し押さ
えられている可能性があるので注意が必要です。差し押さえられて
いると、滞納分の精算が完了しないと自動車手続きができません。
差し押さえられているかどうかわからない場合は、県の税事務所に
問い合わせるか、「登録事項等証明書」を取得することで確認でき
ます。

変更抹消
変更抹消登録/氏名住所等変更と一時抹消登録を同時に


氏名・住所等の変更と一時抹消手続を同時に行う手続きです。
変更後の使用の本拠地は姫路ナンバー管轄内である必要があります。

永久抹消
永久抹消登録/解体、自動車重量税還付あり

自動車の使用をやめた又は滅失・解体する場合の手続
きです。
所有者は15日以内に手続きをする必要があります。

輸出抹消 輸出する場合に登録抹消する手続
解体届

登録情報を一時的に抹消する一時抹消が済んでいる普
通車を解体した場合に行う手続きのことです。 解体届
出を行った普通車は再登録が不可となり、二度と使用
することができなくなります。

車検証再交付
車検証再交付手続き


自動車検査証(車検証)を紛失、盗難又はき損したと
きに再交付する場合の手続きです。 自動車の使用者の
方が、自動車の使用の本拠の位置管轄する運輸支局
又は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。

番号変更
ナンバー変更

番号変更 登録を受けている車のナンバープレートが紛
失、盗難、毀搊した場合に番号変更すること(4桁の
数字については、ご希望の番号にすることが可能)

ナンバー再交付 同一番号のナンバーを再交付したい