二輪/新車登録

二輪/新車登録

二輪/新車登録

 

 

 

 

二輪車の区分

排気量CC 50CC以下 50CC超~125CC以下 125CC超~250CC以下 250CC超~400CC以下 400CC超
道路交通法
車両区分

原付
原動機付自転車

普通二輪
普通自動二輪車

大型二輪
大型自動二輪車

免許種類

原付免許
原動機付
自転車免許

普通自動二輪車
免許(小型限定)

普通自動二輪車免許(普通二輪免許)

大型自動二輪車免許
(大型二輪免許)

車検の有無 なし なし なし

250CC超
から有り

道路運送車両法

第一種原動機付
自転車
(原付第一種)

第二種原動機付
自転車
(原付第二種)

二輪の軽自動車
(軽二輪)

二輪の小型自動車
(小型二輪)

二輪/新車登録/必要なもの

【申請時必要となるもの】
【250CC超/二輪の小型自動車/型式指定自動車】

申請時必要となるもの

新規検査申請書
(新規検査及び自動車検査証交付申請書)又は(自動車検査証交付申請書)

手数料納付書
所定の手数料印紙を貼り付けたもの
国土交通省/登録・検査手数料一覧

自動車重量税納付書
所定の重量税印紙を貼り付けたもの
バイクの税金

譲渡証明書 所有者の変更がある場合に限り必要

➀完成検査終了証/排気量250CC超
発行されてから9カ月以内のもの
・完成検査終了証の有効期限切れの場合、完成検査終了証に加えて
 合格印のある自動車検査標章又は有効な自動車予備検査証

 

②軽自動車届出済証/排気量125CC超~250CC以下 

所有者の委任状
・代理人による申請の場合に限り必要。
 ただし、申請書に所有者の記名があれば不要

使用者の委任状
・申請書に使用者の記名があれば不要

使用者の住所を証するに足りる書面
・国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送
 事業の用に供する自動車の場合は不要

 

下記➀~②は写しの提出が可能です
➀個人 いずれかひとつ
・住民票(発行3ヶ月以内のもの)
・戸籍謄(抄)本の附票(発行3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・サイン証明書
 大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの(発行3ヶ月以内のもの)

 

②法人 いずれかひとつ
・商業登記簿謄(抄)本(発行3ヶ月以内のもの)
・登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)

 

・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
・課税証明書(継続的に拠点があることが確認できるものに限る)
・電気、都市ガス、水道、固定電話料金領収書のいずれか
 (発行3ヶ月以内のもの)

使用の本拠の位置を証するに足りる書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)

 

下記➀~②は写しの提出が可能です
➀個人 いずれかひとつ
・住民票(発行3ヶ月以内のもの)
・戸籍謄(抄)本の附票(発行3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・サイン証明書
 大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもの(発行3ヶ月以内のもの)

 

②法人 いずれかひとつ
・商業登記簿謄(抄)本(発行3ヶ月以内のもの)
・登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)

 

・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
・課税証明書(継続的に拠点があることが確認できるものに限る)
・電気、都市ガス、水道、固定電話料金領収書のいずれか
 (発行3ヶ月以内のもの)

事業用自動車等連絡書
(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)

 

事業用自動車等連絡書
レンタカー事業者証明書(写し)は、ワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
(自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要)

自賠責保険(共済)証明書
登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要

 

誰が用意する

旧所有者 新所有者 新使用者

譲渡証明書
所有者の変更がある場合に限り必要

自動車重量税納付書 住所を証するに足りる書面

➀完成検査終了証/排気量250CC超
発行されてから9カ月以内のもの
・完成検査終了証の有効期限切れの場合、完成検査終了証に
 加えて合格印のある自動車検査標章又は有効な自動車予備検査証

 

②軽自動車届出済証/排気量125CC超~250CC以下 

自賠責保険証明書
有効期間中のもの
保険始期日注意

所有者の委任状
代理人による申請の場合に限り必要
ただし、申請書に所有者の記名があれば不要

使用者の委任状
申請書に使用者の記名があれば不要

【陸運局で】
手数料納付書
所定の手数料印紙を貼り付けたもの

 

自動車重量税納付書

 

所定の重量税印紙を貼り付けたもの

 

【委任状の押印について】
車(四輪)の名義変更の場合は、実印と印鑑証明が必要になりますが、バイクの場合は令和2年まで認印で登録していました。
令和3年よりハンコ廃止の方針により個人で登録の場合の認印は原則不要になりました。もちろん従来どおり捺印があっても問題ありません。
ただし法人登録のバイク、特に販売店やクレジット会社名義になっているバイクの場合はその法人の代表印のある譲渡証が必要になる場合が
ありますのでご注意ください。