回送/臨時運行許可

回送/臨時運行許可

1,回送運行許可/臨時運行許可とは?

 

この許可を受けた事業者であれば有効なナンバープレートを取得しなくても公道を走れる許可です。
➀回送運行許可②臨時運行許可の二種類があり、それぞれに違いがあります。
それでは、どのような事業者・個人が許可を取得することができるのかについてご説明します。

 

当事務所は、回送運行許可、臨時運行許可の申請書作成、手続代行を行なっておりますので、ご検討されておられるかたは、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

【比較表】
回送運行許可/臨時運行許可

➀回送運行許可
ディーラーナンバー

②臨時運行許可
仮ナンバー

管轄 運輸支局 市町村
申請できる者

4業種のみ

 

➀販売を業とする者
②分解整備の場合
③陸送の場合
④製作(架装)の場合

誰でも出来ます
使用目的

業務上必要な車両の回送
運行経路の指定がありません

車検切れの車両を陸運局、
整備工場へ運搬することを目的とする
申請した運行経路・目的・期間に限ります

許可の有効期限 最長5年間 最長5日間
許可対象車両 何台でも使用可能 申請車両のみ
許可要件

➀古物商許可をもっている
②直近3カ月間の自動車販売台数が36台以上
 (関東運輸局管轄)

申請時添付書類

・商業登記簿謄本又は住民票
・運転者等に対する法令関係研修の実施計画
・社内取扱内規を記載した書面
・管理責任者等の営業所への配置計画
・最近3カ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画)
・古物商許可証の写し
・営業所案内図
・営業所写真(外観・内観)
・営業所配置図

 

【回送運行許可 申請手順】

許可要件の確認
申請書及び添付書類の作成

▼ 申請書提出
  提出先:管轄運輸支局または
      自動車検査登録事務所

許可証の交付
ナンバー貸与申請書の作成
回送運行専用の自賠責保険に加入

回送運行ナンバー
(赤枠ディーラーナンバー)貸与

回送運行開始

 

 

【番号表貸与基準】
回送運行許可/ディーラーナンバー
➀販売を業とする場合

1ヶ月の平均販売車両数
A

番号標貸与組数
B

12両まで B≦2組
13両以上50両まで B≦2+(Aー12)÷6
51両以上100両まで B≦9+(Aー50)÷8
101両以上300両まで B≦16+(Aー100)÷10
301両以上1,000両まで B≦36+(Aー300)÷30
1,001両以上 B≦60+7(Aー1,000)÷60