回送/臨時運行許可

回送/臨時運行許可

1,回送運行許可/臨時運行許可とは?


この許可を受けた事業者であれば有効なナンバープレートを取得しなくても公道を走れる許可です。
➀回送運行許可②臨時運行許可の二種類があり、それぞれに違いがあります。
それでは、どのような事業者・個人が許可を取得することができるのかについてご説明します。


当事務所は、回送運行許可、臨時運行許可の申請書作成、手続代行を行なっておりますので、ご検討されておられるかたは、お気軽にお問い合わせください。





【比較表】
回送運行許可/臨時運行許可

➀回送運行許可
ディーラーナンバー

②臨時運行許可
仮ナンバー

管轄 運輸支局 市町村
申請できる者

4業種のみ


➀販売を業とする者
 イ、新車販売業者
 ロ、中古車販売業者
 ハ、輸入車販売業者
②分解整備の場合
③陸送の場合
④製作(架装)の場合

誰でも出来ます
使用目的

業務上必要な車両の回送
運行経路の指定がありません

車検切れの車両を陸運局、
整備工場へ運搬することを目的とする
申請した運行経路・目的・期間に限ります

許可の有効期限

最長5年間
有効期間の終期日は9月30日になります

最長5日間
許可対象車両 何台でも使用可能 申請車両のみ
許可要件

【中古車販売を業とする者】
➀古物商許可をもっている
②直近6カ月間の自動車販売台数が60台以上
 (近畿運輸局管轄)
 ただし
 販売、陸送を業とする者の関係団体の会員であることの
 書面又は自動車製作者の証明書によって実績等が証明されている
 者にあっては実績証明書面の添付を要しません
 中古車販売業については、JU(日本中古自動車協会連合会)のみ

提出する申請書

➀第16号様式
➁第16号様式の2
③第16号様式の3
④第16号様式の4

申請時添付書類

・商業登記簿謄本又は住民票
・運転者等に対する法令関係研修の実施計画
・社内取扱内規を記載した書面
・管理責任者等の営業所への配置計画
・最近6カ月間の製作、販売又は陸送の実績
 新規申請で実績がない場合は向こう3カ月間の販売計画
・番号標貸与組数分の自賠責保険証
 または
 保険契約を証する保険会社の証明書
・営業所案内図
・営業所写真(外観・内観)
・営業所配置図


「新車販売業」
・自動車製作者の証明書(第7号様式)
・その他の新車の販売を業とすることの書面


「中古車販売業」
・古物商許可証の写し
 または
 JU(日本中古自動車販売協会連合会)の会員であることの書面
 (第8号様式)


「輸入車販売業」
・日本自動車輸入組合
 若しくは
 外国自動車輸入協同組合の会員であることの書面
 (第7号様式)
 または
 その他の輸入車の販売を業とすることの書面

【回送運行許可 申請手順】

許可要件の確認
申請書及び添付書類の作成

▼ 申請書提出
  提出先:管轄運輸支局または
      自動車検査登録事務所

許可証の交付
ナンバー貸与申請書の作成
回送運行専用の自賠責保険に加入

回送運行ナンバー
(赤枠ディーラーナンバー)貸与

回送運行開始






【番号表貸与基準】
回送運行許可/ディーラーナンバー
➀販売を業とする場合

1ヶ月の平均販売車両数
A

番号標貸与組数
B

12両まで B≦2組
13両以上50両まで B≦2+(Aー12)÷6
51両以上100両まで B≦9+(Aー50)÷8
101両以上300両まで B≦16+(Aー100)÷10
301両以上1,000両まで B≦36+(Aー300)÷30
1,001両以上 B≦60+7(Aー1,000)÷60







【回送運行として認められる目的】

販売業 陸送業

製作(架装を含む)を
業とする者

特定整備業

➀自社の自動車の仕入先から営業所までの回送及び
自動車  を納品するための回送


➁自社の自動車置場、車体架装工場、改造作業工場
整備工場と営業所間の回送


③自社の自動車展示または顧客へ提示するための顧客
所在地間の回送


④自社の自動車仕入、販売に伴って必要となる車検、
登録または封印のための回送


⑤自社の自動車販売に伴って発生した下取り車の適正な
処理のための回送

➀自社が回送を委託された自動車の委託者の指示する場所間の回送

➀自社の製作工場とテストコース間の回送
➁自社の製作工場と車体架装工場間の回送
③自社の製作工場から自動車置場までの回送

➀車検のために自ら特定整備しようと する自動車の引取のための回送
➁車検のために自ら特j丁整備した自動車の引渡しの
ための回送
③自ら特定整備した自動車の車検のための車検場まで
の回送