
1,回送運行許可/臨時運行許可とは?
この許可を受けた事業者であれば有効なナンバープレートを取得しなくても公道を走れる許可です。
➀回送運行許可②臨時運行許可の二種類があり、それぞれに違いがあります。
それでは、どのような事業者・個人が許可を取得することができるのかについてご説明します。
当事務所は、回送運行許可、臨時運行許可の申請書作成、手続代行を行なっておりますので、ご検討されておられるかたは、お気軽にお問い合わせください。
【比較表】
回送運行許可/臨時運行許可
➀回送運行許可 |
②臨時運行許可 |
|
---|---|---|
管轄 | 運輸支局 | 市町村 |
申請できる者 |
4業種のみ
➀販売を業とする者 |
誰でも出来ます |
使用目的 |
業務上必要な車両の回送 |
車検切れの車両を陸運局、 |
許可の有効期限 | 最長5年間 | 最長5日間 |
許可対象車両 | 何台でも使用可能 | 申請車両のみ |
許可要件 |
➀古物商許可をもっている |
|
申請時添付書類 |
・商業登記簿謄本又は住民票 |
【回送運行許可 申請手順】
許可要件の確認 |
▼ |
申請書及び添付書類の作成 |
▼ 申請書提出 |
許可証の交付 |
▼ |
ナンバー貸与申請書の作成 |
▼ |
回送運行専用の自賠責保険に加入 |
▼ |
回送運行ナンバー |
▼ |
回送運行開始 |
【番号表貸与基準】
回送運行許可/ディーラーナンバー
➀販売を業とする場合
1ヶ月の平均販売車両数 |
番号標貸与組数 |
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12両まで | B≦2組 |
13両以上50両まで | B≦2+(Aー12)÷6 |
51両以上100両まで | B≦9+(Aー50)÷8 |
101両以上300両まで | B≦16+(Aー100)÷10 |
301両以上1,000両まで | B≦36+(Aー300)÷30 |
1,001両以上 | B≦60+7(Aー1,000)÷60 |