
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、
伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、
加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)の10市
※届出に法定手数料はかかりません。
新車、中古車を購入した場合や保有者が変わった場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に保管場所の位置等の届出が必要(新規運行の届出)
届出をしている保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要(保管場所の変更届)
➀使用の本拠の位置並びに付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図
②保管場所等を表示した配置図
③保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面
④保管場所が自己の所有地又は建物である場合
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保管場所使用権原疎明書面(自認書)
④他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
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・自動車保管場所使用承諾証明書
・駐車場賃貸借契約書(写し)等、申請者がその土地又は建物を保管場所として使用できることを疎明する書面