手続の名称 |
手続の内容 |
新規登録 中古車新規登録
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新車や中古車でナンバーのついていない車を登録する 場合の手続きです。未登録の自動車を新たに登録する 場合の手続きです。「新車新規」と「中古車新規(抹消 した車を再び使用する場合)」があります。
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移転登録 移転登録/ナンバーが変わらない名義変更
移転登録/管轄変更、ナンバー変更を伴う名義変更
移転登録/所有権留保の解除、ナンバー変更なし
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登録済みの自動車を売買などにより譲渡・譲受し、 所有者が変更する場合の手続きです。 新所有者が15日以内に手続きをする必要があります。
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変更登録 ナンバーが変わらない氏名、住所、使用者変更 管轄変更なし
ナンバーが変わる氏名・住所・使用者変更 管轄変更あり
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車の所有者の氏名変更(結婚に伴う改正など)や法人の 名称変更、住所・使用の本拠の位置などを変更した場 合の手続きです。
変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで、 15日以内に手続きをする必要があります。 ※使用の本拠の位置の変更は車庫証明が必要
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一時抹消 一時抹消登録/使用を一時的にやめる
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解体は行わず、普通車の登録情報を一時的に抹消する 手続きのことです。 一時抹消を行った普通車は公道を 走行することができませんが、中古車新規登録を行う ことで、再び公道を走行することができるようになり ます。一時抹消中に自動車税は課税されません。
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移転抹消 移転抹消登録/名義変更と一時抹消登録を同時に
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車の名義変更と一時抹消登録を同時に行う場合の手続き です。名義変更後の所有者の使用の本拠地は姫路ナンバ ー管轄内で ある必要があります。
通常は車検が切れていると名義変更はできません。しか し、『移転抹消』であれば車検切れの自動車の所有者変 更が可能です。新しい所有者の管轄運輸支局で一度に手 続きできる一時抹消手続き後に、所有者変更手続きを行 えば、車検切れの自動車の所有者変更が可能です。 しかし、旧所有者と新所有者の管轄陸運局が違う場合、 別々に手続きをする必要があります。
【注意点】 車検切れの自動車を名義変更する際に注意が必要なのは自動 車税の滞納です。都道府県によっては、車検切れの自動車は 「使用されていない車」と判断され、課税が『留保』される 場合があります。それに伴い、自動車税の納付書も送られて こない場合があります。
『免除』ではなく、あくまで『留保』ですので、再度車検を通 す際は、「最大3年分+今年度分」の自動車税を支払う必要が あります。 移転抹消手続きをして、新しい所有者が車検を通す場合は、車検 が切れてから(留保期間)の自動車税を払う必要はありません。 車検切れより前の自動車税を滞納していた場合、自動車が差し押さ えられている可能性があるので注意が必要です。差し押さえられて いると、滞納分の精算が完了しないと自動車手続きができません。 差し押さえられているかどうかわからない場合は、県の税事務所に 問い合わせるか、「登録事項等証明書」を取得することで確認でき ます。
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変更抹消 変更抹消登録/氏名住所等変更と一時抹消登録を同時に
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氏名・住所等の変更と一時抹消手続を同時に行う手続きです。 変更後の使用の本拠地は姫路ナンバー管轄内である必要があります。
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永久抹消 永久抹消登録/解体、自動車重量税還付あり
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自動車の使用をやめた又は滅失・解体する場合の手続 きです。 所有者は15日以内に手続きをする必要があります。
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輸出抹消 |
輸出する場合に登録抹消する手続 |
解体届 |
登録情報を一時的に抹消する一時抹消が済んでいる普 通車を解体した場合に行う手続きのことです。 解体届 出を行った普通車は再登録が不可となり、二度と使用 することができなくなります。
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車検証再交付 車検証再交付手続き
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自動車検査証(車検証)を紛失、盗難又はき損したと きに再交付する場合の手続きです。 自動車の使用者の 方が、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 又は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。
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番号変更 ナンバー変更
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番号変更 登録を受けている車のナンバープレートが紛 失、盗難、毀搊した場合に番号変更すること(4桁の 数字については、ご希望の番号にすることが可能)
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ナンバー再交付 |
同一番号のナンバーを再交付したい |