

大切なご家族がお亡くなりになられたときに相続手続を行いますが、被相続人が自動車をお持ちのケースも少なくありません。
このようなときにどのような手続きをすればよいのか?このようなお問い合せをいただくことも数多くあります。このページでは白ナンバー(普通自動車)自動車を、相続によって登録変更手続きを行う場合のお話をしてまいります。白ナンバー(普通自動車)は、黄色ナンバー(軽自動車)の場合よりも手続きは複雑なものになります。
まず最初に決めること
➀当該自動車を名義変更して乗り続ける
➁当該自動車に直ぐ乗ることはないが、また乗るかも知れないので名義変更して保管し、一時的に税を止めたい
③当該自動車を廃車したい
➀~③のどれに当てはまるのかを決め、下の表をご覧ください。
| 必要な手続き | 手続きを行える者 | 時期 | 提出先 | 必要書類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ➀当該自動車を名義変更して乗り続ける場合 | 移転登録 | 承継者 |
遺産分割協議終了後 |
新承継者の住所を |
|
|
➁当該自動車に直ぐ乗ることはないが、 |
移転抹消 | 承継者 |
遺産分割協議終了後 |
新承継者の住所を |
|
| ③当該自動車を廃車にする | 永久抹消 |
法定相続人のうちの |
相続発生後 |
現使用者(被相続人)の |
|
【移転抹消登録】
名義変更と一時抹消登録を同時に行う手続き
必要書類
|
【入手しておくもの】 ③手数料納付書 登録手数料印紙850円 上記 ➀、②、記入例 をクリックするとPDFが表示されます |
| ▼ |
|
【旧所有者(名義変更前の所有者)のもの】 ⑤譲渡証明書(旧所有者の実印を押印) ⑥印鑑証明書(旧所有者3カ月以内のもの) ⑦委任状 ⑧車検証記載の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、その変更のつながりや関連を証明する住民票等又は登記 ⑨ナンバープレート |
| ▼ |
|
【新所有者】 ⑪委任状 ⑫新所有者と新使用者が異なる場合、上記書類に加えて新使用者の住所を証する住民票又は登記事項証明書等 |
自動車検査証の「所有者」欄の住所、氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、変更登録若しくは
移転登録、その他特別な手続きが必要です。「変更抹消登録」「移転抹消登録」をご確認くだ
さい。
自分でおこなうときの手続きの流れ
|
会館 |
登録手数料印紙850円購入 |
| ▼ | |
|
会館 |
ナンバープレート返納 |
| ▼ | |
| 申請書、その他書類等記入 | |
| ▼ | |
|
庁舎 |
申請書提出 |
| ▼ 番号がアナウンスされ、館内モニターに表示されます | |
|
庁舎 |
登録識別情報等通知書交付 |