相続による自動車手続

相続による自動車手続

大切なご家族がお亡くなりになられたときに相続手続を行いますが、被相続人が自動車をお持ちのケースも少なくありません。
このようなときにどのような手続きをすればよいのか?このようなお問い合せをいただくことも数多くあります。このページでは白ナンバー(普通自動車)自動車を、相続によって登録変更手続きを行う場合のお話をしてまいります。白ナンバー(普通自動車)は、黄色ナンバー(軽自動車)の場合よりも手続きは複雑なものになります。


まず最初に決めること

➀当該自動車を名義変更して乗り続ける


➁当該自動車に直ぐ乗ることはないが、また乗るかも知れないので名義変更して保管し、一時的に税を止めたい


③当該自動車を廃車したい


➀~③のどれに当てはまるのかを決め、下の表をご覧ください。



必要な手続き 手続きを行える者 時期 提出先 必要書類
➀当該自動車を名義変更して乗り続ける場合 移転登録 承継者

遺産分割協議終了後
または有効な遺言書があればできる

新承継者の住所を
管轄する陸運支局

単独相続


共同相続


第三者へ名義変更

➁当該自動車に直ぐ乗ることはないが、
また乗るかも知れないので名義変更して
保管し、一時的に税を止めたい

相続による
一時抹消

承継者

遺産分割協議終了後
または有効な遺言書があればできる

新承継者の住所を
管轄する陸運支局

一時抹消
③当該自動車を廃車にする 永久抹消

法定相続人のうちの
一人でできる

相続発生後
すぐにできる

現使用者(被相続人)の
住所を管轄する陸運支局

永久抹消

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