■自動車・建設機械等に抵当権の設定をお考えのかた

■自動車・建設機械等に抵当権の設定をお考えのかた

1,動産抵当権とは

通常、動産に抵当権を設定することは認められていませんが特別法で定めれれている場合に限り、抵当権を設定することが出来ます。
認められているものに次の➀~⑤があります。


➀自動車
➁農業機械
③建設機械
④航空機
⑤船舶



➀自動車

自動車の範囲

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。
但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。

抵当権の効力
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
第三者対抗要件
自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
効力の及ぶ範囲
抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。


昭和二十六年法律第百八十七号
自動車抵当法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。
(抵当権の目的)
第三条 自動車は、抵当権の目的とすることができる。
(抵当権の内容)
第四条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
(対抗要件)
第五条 自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の登録に関する事項は、政令で定める。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
(不可分性)
第七条 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。
(物上代位)
第八条 抵当権は、抵当自動車の譲渡、貸付、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(物上保証人の求償権)
第九条 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
(抵当権の順位)
第十条 数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。
(先取特権との順位)
第十一条 同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
(担保される利息等)
第十二条 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
(代価弁済)
第十三条 抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
(第三取得者の費用償還請求権)
第十四条 抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
(一般財産からの弁済)
第十五条 抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
(抵当権者に対する通知)
第十六条 国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請を受理したときも同様である。
(抵当権の実行)
第十七条 抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
2 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
4 買受人が代金を納付したときは、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。
(時効による消滅)
第十八条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
第十九条 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
(根抵当権)
第十九条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条の二第二項及び第三項、第三百九十八条の三から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十二第一項、第三百九十八条の十三、第三百九十八条の十四第一項本文及び第二項並びに第三百九十八条の十九から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
(質権設定の禁止)
第二十条 自動車は、質権の目的とすることができない。
(行政手続法の適用除外)
第二十一条 自動車の抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。


自動車抵当法施行法 抄
第七条 法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
附 則
この法律は、法施行の日から施行する。


➁農業機械


農業用動産の範囲
一 石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及重油発動機ニ限ル)、電動機、トラクター及ボイラー
二 プラウ、ロータリー、ハロー、マニユア・ローダー、たい肥散布機、尿散布機、ブロードキヤスター、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥ヲ併セ行フモノヲ含ム)、移植機(田植機ヲ含ム)、カルチヴエーター、スピードスプレヤー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及不時栽培用暖房機
三 稲麦刈取機、脱穀機(脱粒機ヲ含ム)、コンバイン、堀取機、かんしよつるきり機、ばれいしよ収穫機、てんさい収穫機、茶摘機及条桑刈取機
四 穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製縄じよう機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及乾燥機ヲ含ム)及製茶機械(蒸機、粗揉じゆう機、揉捻じゆうねん機、中揉じゆう機、精揉じゆう機、乾燥機、萎凋いちよう機、玉解機、ふるいわけ機及炒いり葉機ニ限ル)
五 モーアー、ヘイ・コンデイシヨナー、ヘイ・テツダー、ヘイ・レーキ、ヘイ・ベーラー、ヘイ・プレス、牧草乾燥機、ヘイ・エレヴエーター、飼料切断機、フオーレジ・ハーヴエスター、フオーレジ・ブローアー、サイロ・アンローダー、飼料粉砕機、飼料配合機、飼料貯蔵タンク、給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、貯乳タンク、牛乳分離機、バーン・クリーナー、ふ卵機、育雛すう機、集卵機、選卵機、鶏卵洗浄機及鶏ふん乾燥機
六 桑刻み機、給桑機、蚕室用温湿度調整機、熟蚕条払機、収繭機及繭毛羽取機
七 トレーラー、貨物自動車、スチーム・クリーナー及台秤
八 牛、馬及種豚
九 総噸数二十噸未満ノ漁船但シ総噸数五噸未満ノ漁船ニ在リテハ発動機ノ備附アルモノ又ハ長サ七メートル以上ノモノ
十 羊、豚(種豚ヲ除ク)、鶏及あひる
農業信用法の先取特権を取得することが出来る者
一 農業協同組合法第十条第一項第二号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合及同法第八十七条第一項第三号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会
農業信用法の抵当権を取得することが出来る者
一 株式会社日本政策金融公庫
二 沖縄振興開発金融公庫
三 農林中央金庫
四 銀行
五 信用金庫
六 信用協同組合
七 農業信用基金協会
八 漁業信用基金協会


昭和八年法律第三十号
農業動産信用法
第一章 総則
第一条 本法ニ於テ農業トハ耕作、養畜又ハ養蚕ノ業務及之ニ附随スル業務ヲ謂フ
② 水産動植物ノ採捕若ハ養殖又ハ薪炭生産ノ業務及之ニ附随スル業務ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ農業ト看做ス
第二条 本法ニ於テ農業用動産トハ農業ノ経営ノ用ニ供スル動産ヲ謂フ
② 前項ノ農業用動産ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 本法ノ先取特権又ハ農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル者ハ農業協同組合、信用組合及勅令ヲ以テ定ムル法人ニ限ル
第二章 農業経営資金貸付ノ先取特権
第四条 農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ農業ヲ為ス者ニ対シ左ニ掲グル行為ヲ為スニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキハ其ノ債権ノ元本及利息ニ付債務者ノ特定動産ノ上ニ先取特権ヲ有ス
一 農業用動産又ハ農業生産物ノ保存
二 農業用動産ノ購入
三 種苗又ハ肥料ノ購入
四 蚕種又ハ桑葉ノ購入
五 薪炭原木ノ購入
六 命令ヲ以テ定ムル水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ノ購入
② 前項ノ法人ガ農事実行組合、養蚕実行組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シ其ノ農業用動産ヲ保存シ又ハ購入スル為ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ
第五条 農業用動産保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業用動産ノ上ニ存在ス
② 農業生産物保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業生産物ノ上ニ存在ス
③ 前二項ノ先取特権ハ農業用動産又ハ農業生産物ニ関スル権利ヲ保存、追認又ハ実行セシムル為ニ必要ナル資金ノ貸付ニ付テモ亦存在ス
第六条 農業用動産購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル農業用動産ノ上ニ存在ス
第七条 種苗又ハ肥料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗又ハ肥料ヲ用ヒタル後一年内ニ之ヲ用ヒタル土地ヨリ生ジタル果実ノ上ニ存在ス尚桑樹ノ肥料購入資金貸付ノ先取特権ニ在リテハ其ノ果実タル桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニモ亦存在ス
第八条 蚕種又ハ桑葉ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル蚕種又ハ桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニ存在ス
第九条 薪炭原木購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル薪炭原木ヨリ生産シタル薪炭ノ上ニ存在ス
第十条 水産養殖用種苗購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗ヲ養殖シタル物ノ上ニ存在ス
② 水産養殖用餌料購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル餌料ヲ用ヒテ養殖シタル物ノ上ニ存在ス
第十一条 先取特権ノ優先権ノ順位ニ付テハ農業用動産又ハ農業生産物ノ保存資金貸付ノ先取特権ハ動産保存ノ先取特権ト、農業用動産又ハ薪炭原木ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ動産売買ノ先取特権ト、種苗若ハ肥料、蚕種若ハ桑葉又ハ水産養殖用ノ種苗若ハ餌料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ種苗肥料供給ノ先取特権ト看做ス
第三章 農業用動産ノ抵当権
第十二条 農業用動産ハ農業ヲ為ス者又ハ農業協同組合、其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ其ノ所属スル農業協同組合、信用組合又ハ勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シテ負担スル債務ヲ担保スル場合ニ限リ之ヲ目的トシテ抵当権ヲ設定スルコトヲ得
② 農業用動産ノ抵当権ニハ本法其ノ他ノ法令ニ別段ノ定アルモノノ外不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス但シ民法第三百七十九条乃至第三百八十六条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
第十三条 農業用動産ノ抵当権ノ得喪及変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
② 前項ノ規定ハ登記ノ後ト雖モ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
③ 第一項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ譲受人ニ対シ抵当権ノ存在スル旨ヲ告知スルコトヲ要ス
② 前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスルトキニ之ヲ準用ス
第十五条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡シ又ハ他ノ債務ノ担保ニ供シタル場合ニ於テハ遅滞ナク前条ノ告知ヲ為シタル旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス
② 抵当権ノ目的タル農業用動産ニ付第三者ガ差押ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ所有者ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス
第十六条 先取特権ト農業用動産ノ抵当権ト競合スル場合ニ於テハ抵当権者ハ民法第三百三十条ニ掲グル第一順位ノ先取特権者ト同一ノ権利ヲ有ス
第十七条 農業用動産ノ抵当権ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四章 罰則
第十八条 抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ損傷シ又ハ隠匿シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス但シ所有者ノ意思ニ反シテ損傷シタル者ニ付テハ刑法(明治四十年法律第四十五号)ニ依ル
第十九条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ該動産ニ関シ譲渡、質入其ノ他抵当権ヲ侵害スベキ行為ヲ為シタルトキハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス
② 前項ノ動産所有者ノ代表者又ハ代理人本人ノ為ニ同項ノ行為ヲ為シタルトキ亦同ジ
第二十条 前二条ノ罪ハ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ
附 則 抄
① 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム


昭和八年勅令第三百七号
農業動産信用法施行令
第一条 農業動産信用法ノ農業用動産ノ範囲左ノ如シ但シ第十号ニ掲グルモノ並ニ道路運送車両法ニ依ル自動車ニシテ軽自動車、小型特殊自動車及二輪ノ小型自動車以外ノモノハ同法第三章ノ農業用動産ノ範囲ヨリ之ヲ除ク











第二条 農業動産信用法ノ先取特権ヲ取得スルコトヲ得ル法人左ノ如シ



② 農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル法人ハ前項各号ニ掲グルモノノ外左ノ如シ









第三条 農業動産信用法第四条第一項第六号ノ水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ハ一定ノ区域内ニ於テ垂下用懸垂柵若ハ〔とい〕ヲ建設シテ為ス養殖業又ハ土、石、竹、木等ノ囲障ニ依リ限界セラレタル一定ノ区域内ニ於テ為ス養殖業ニ用フル種苗又ハ餌料ニシテ左ニ掲グルモノトス
一 種苗ニ在リテハかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性ノモノ)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび
二 餌料ニ在リテハ蚕ノさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし
第四条 農業動産信用法第四条第二項ニ規定スル貸付ヲ受クルコトヲ得ル法人又ハ同法第十二条ニ規定スル抵当権ニ依リ担保セラルル債務ヲ負担スルコトヲ得ル法人左ノ如シ


二 農事組合法人
三 漁業協同組合
第五条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者之ヲ譲渡セントスルトキハ其ノ譲受人ニ対シ左ニ掲グル事項ヲ告知スルコトヲ要ス
一 当該動産ガ抵当権ノ目的タルコト
二 抵当権者ノ名称及事務所
三 債務ノ金額、利率、償還方法、発生ノ時期及弁済期
四 農業用動産ノ所有者ガ債務者ニ非ザルトキハ債務者ノ氏名又ハ名称及住所又ハ事務所
② 前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスル場合ニ於ケル其ノ債権者ニ対スル告知ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ農業動産信用法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条第二号ノ規定ハ昭和八年法律第三十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス


③建設機械

1 掘削機械
ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
連続式バケット掘削機

2 基礎工事用機械
くい打ち機及びくい抜き機
やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が〇・五トン以上のもの
グラウトポンプ
原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの
ペーパードレーンマシン
大口径掘削機
スクリュー式でないもの
アースオーガー
地下連続壁施工用機械

3 トラクター類
トラクター
自重が三トン以上のもの
ブルドーザー
トラクターショベル
バケット容量が〇・四立方メートル以上のもの

4 運搬機械
スクレーパー
積載容量が三立方メートル以上のもの
機関車
運搬車
積載重量が一五トン以上のもの

5 起重機類
ジブクレーン
つり上げ能力が三トン以上のもの
タワークレーン
デリッククレーン
ケーブルクレーン
巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が二トン以上のもの
ウインチ
二二キロワット以上の原動機を有するもの
エレベーター

6 ボーリング機械
ボーリングマシン
三キロワット以上の原動機を有するもの
ドリルジャンボ
鑿さく岩機を支持するアームが二本以上のもの
クローラードリル

7 トンネル機械
たて坑掘進機
トンネル掘進機
シールド掘進機
ずり積み機

8 整地・締め固め機械
モーターグレーダー
自重が五トン以上のもの
スタビライザー
アグリゲートスプレッダー
ロードローラー
自重が八トン以上のもの
タイヤローラー
振動ローラー
自走式のものにあつては自重が八トン以上のもの、被牽けん引式のものにあつては自重が二トン以上のもの

9 砕石・選別機械
フィーダー
三キロワット以上の原動機を有するもの
クラッシャー
ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、三キロワット以上の原動機を有するもの
選別機
トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、三キロワット以上の原動機を有するもの
ウォッシャー
ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、三キロワット以上の原動機を有するもの

10 コンクリート機械
セメント空気輸送機
フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ
コンクリートプラント
骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの
コンクリートミキサー
混練容量が〇・三五立方メートル以上のもの
コンクリートポンプ
排送能力が毎時五立方メートル以上のもの
コンクリートプレーサー
打設能力が毎時一〇立方メートル以上のもの
アジテーターカー
ゴムタイヤ式でないもの

11 舗装機械
アスファルトフィニッシャー
敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの
アスファルトプラント
コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの
アスファルトクッカー
コンクリートフィニッシャー
振動機及び原動機を有するもの
コンクリートスプレッダー
原動機を有するもの
コンクリートペーバー
装軌式のもの

12 船舶
しゆんせつ船
ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの
砕岩船
独航機能を有しないもの
起重機船
くい打ち船
コンクリートミキサー船
サンドドレーン船
土運船
鋼製で、独航機能を有しないもの
作業台船

13 その他
空気圧縮機
1 常用圧力及び総排気量
2 定置式又は可搬式の別
3 シリンダーの型式及び数
4 圧縮段数
5 アンローダーの型式
6 エアフィールターを有するものにあつては、その型式
7 アフタークーラーを有するものにあつては、その型式
8 オイルセパレーターを有するものにあつては、その型式
サンドポンプ
1 口径
2 伝動方式
発動発電機
1 発電機容量
2 極数
備考 この表において次の各号に掲げる仕様は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 種類 次に定めるところによる。
イ くい打ち機及びくい抜き機にあつては、ジーゼルハンマー、バイブロハンマー等の別
ロ 大口径掘削機にあつては、ベノト、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル等の別
ハ 機関車にあつては、電気機関車、ジーゼル機関車等の別
ニ デリッククレーンにあつては、ガイデリッククレーン又はスティフレッグクレーン等の別
ホ クラッシャーにあつては、ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルの別
ヘ 選別機にあつては、トロンメル、バイブレイテイングスクリーン又はクラッシファイヤーの別
ト ウオッシャーにあつては、ドラムウオッシャー又はスクリューウオッシャーの別
チ セメント空気輸送機にあつては、フラクソー式輸送機又はキニオンポンプの別
リ コンクリートプラントの供給装置にあつては、カットオフゲート、エプロンフィーダー等の別
ヌ しゆんせつ船にあつては、ポンプしゆんせつ船、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船の別
二 走行装置の型式 装軌式、装輪式、レール式等の別
三 伝動方式 ジーゼル機関直結式、ジーゼル機関流体トルクコンバーター式、ワードレオナード式、ジーゼルエレクトリック式、Vベルト掛式等の別
四 操作方式 油圧式、機械式等の別
五 くい打ち機及びくい抜き機のやぐらの型式 回転式、移動式等の別
六 ケーブルクレーンの巻上げ方式 リジャウッド型、プライヘルト型等の別
七 ボーリングマシンの錘きりの推進方式 油圧式、手動式等の別
八 トンネル掘進機のカッターの型式 バイト型、ディスク型、ギヤ型等の別
九 コンクリートプラントの供給方式 電動機式、圧縮空気式、手動式等の別
十 コンクリートプラントの計量装置の操作方式 全自動式、半自動式、手動式等の別
十一 コンクリートスプレッダーの敷きならし装置の型式 スクリュー式、ボックス式等の別
十二 しゆんせつ船の公称能力 ポンプしゆんせつ船にあつては排砂管の直径、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船にあつてはバケットの公称容量
別表第二
種類
名称
打刻の位置
1 掘削機械
ショベル系掘削機
キャットフレームの前面
連続式バケット掘削機
主フレームの側面
2 基礎工事用機械
くい打ち機及びくい抜き機
ハンマー、起振機又はくい抜き装置の側面
グラウトポンプ
ポンプベッド(ポンプベッドのないものにあつては、ポンプケーシング)の側面
ペーパードレーンマシン
主フレームの側面
大口径掘削機
アースオーガー
起動部の側面
地下連続壁施工用機械
主フレームの側面
3 トラクター類
トラクター
主フレームの側面
ブルドーザー
トラクターショベル
4 運搬機械
スクレーパー
ドラフトヨークの側面
機関車
フレームの側面
運搬車
5 起重機類
ジブクレーン
主フレームの側面
タワークレーン
主ウインチフレームの側面
デリッククレーン
主柱の下部側面
ケーブルクレーン
主ウインチフレームの側面
ウインチ
ベッドフレームの側面
エレベーター
階数表示板の隣接側面
6 ボーリング機械
ボーリングマシン
フレームの側面
ドリルジャンボ
台車フレームの側面
クローラードリル
主フレームの側面
7 トンネル機械
たて坑掘進機
主フレームの側面
トンネル掘進機
シールド掘進機
掘進用主原動機ベッドの側面
ずり積み機
主フレームの側面
8 整地・締め固め機械
モーターグレーダー
主フレームの側面
スタビライザー
アグリゲートスプレッダー
主フレームの背面
ロードローラー
フレームの側面
タイヤローラー
主フレームの側面
振動ローラー
9 砕石・選別機械
フィーダー
フレームの側面
クラッシャー
ロッドミル及びボールミルにあつてはドラムの中央部、その他のものにあつては主フレームの側面
選別機
トロンメルにあつては駆動側軸受の側面、バイブレイティングスクリーン及びクラッシファイヤーにあつてはフレームの側面
ウォッシャー
ドラムウォッシャーにあつてはドラムの側面、スクリューウォッシャーにあつてはフレームの側面
10 コンクリート機械
セメント空気輸送機
フラクソー式輸送機にあつてはベッセルの側面、キニオンポンプにあつてはポンプベッドの側面
コンクリートプラント
砂貯蔵びんの側面
コンクリートミキサー
ベッドフレームの側面
コンクリートポンプ
コンクリートプレーサー
アジテーターカー
フレームの側面
11 舗装機械
アスファルトフィニッシャー
主フレームの側面
アスファルトプラント
骨材乾燥機の主フレームの側面
アスファルトクッカー
主フレームの側面
コンクリートフィニッシャー
主フレームの前面
コンクリートスプレッダー
コンクリートペーバー
主フレームの側面
12 船舶
しゆんせつ船
主原動機ベッドの側面
砕岩船
起重機船
ウィンチのベッドフレームの側面
くい打ち船
コンクリートミキサー船
ミキサーのベッドフレームの側面
サンドドレーン船
操船ウィンチのベッドフレームの側面
土運船
ウィンチ又は油圧シリンダーのベッドフレームの側面
作業台船
船名表示部分の隣接側面
13 その他
空気圧縮機
定置式にあつてはクランクケースの側面、可搬式にあつてはフレームの側面
サンドポンプ
ポンプケーシングの側面
発動発電機
フレームの側面
別記様式第一号
別記様式第二号
別記様式第三号
別記様式第四号
別記様式第五号
別記様式第六号
別記様式第七号


昭和二十九年法律第九十七号
建設機械抵当法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。
(所有権保存登記)
第三条 建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。
2 質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつている建設機械について所有権保存の登記がされたときは、その登記は、質権者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者に対しては、効力を生じない。
(打刻)
第四条 前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。
2 前項の記号の打刻及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
3 第一項の記号の打刻及び検認に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項に規定する国土交通大臣の権限に属する打刻又は検認に関する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
5 何人も、第一項の規定により打刻した記号をきヽ損してはならない。
(抵当権の目的)
第五条 既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。
(抵当権の内容)
第六条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した既登記の建設機械(以下「抵当建設機械」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
(対抗要件等)
第七条 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。
(登記用紙の閉鎖)
第八条 建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まヽつヽ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、建設機械の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第十条 抵当権は、抵当建設機械に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
(不可分性)
第十一条 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当建設機械の全部につき、その権利を行使することができる。
(物上代位)
第十二条 抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(物上保証人の求償権)
第十三条 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当建設機械の所有権を失つたときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
(抵当権の順位)
第十四条 数個の債権を担保するため同一の建設機械につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
2 民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。
(先取特権との順位)
第十五条 同一の建設機械につき抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
(担保される利息等)
第十六条 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。但し、それ以前の定期金についても満期後特別の登記をしたときは、その登記の時からこれを行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
(抵当権の処分)
第十七条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした附記の前後による。
第十八条 前条第一項の規定による抵当権の処分は、民法第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者にこれを通知し、又はその債務者がこれを承諾しなければ、その債務者、保証人、抵当権設定者又はこれらの承継人に対抗することができない。
2 主たる債務者が前項の通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の同意を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
(代価弁済)
第十九条 抵当建設機械を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
(第三取得者の費用償還請求権)
第二十条 抵当建設機械を取得した第三者が抵当建設機械につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当建設機械の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
(共同抵当の代価の配当)
第二十一条 債権者が同一の債権の担保として数個の建設機械の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各建設機械の価格に応じてその債権の負担を分ける。
2 ある抵当建設機械の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の抵当建設機械につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行使することができる。
3 前項後段の規定により代位して抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を附記することができる。
(一般財産からの弁済)
第二十二条 抵当権者は、抵当建設機械の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当建設機械の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の各債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
(時効による消滅)
第二十三条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
第二十四条 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当建設機械につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
(根抵当権)
第二十四条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条の二第二項及び第三項並びに第三百九十八条の三から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
(質権設定の禁止)
第二十五条 既登記の建設機械は、質権の目的とすることができない。
(既登記の建設機械に対する強制執行等)
第二十六条 既登記の建設機械に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3 前二項の規定は、既登記の建設機械の競売について準用する。
(補則)
第二十七条 第二条第二項の規定に基く政令の改正により新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により所有権の登録を受けているものは、その登録がある間は、同条に規定する建設機械でないものとみなす。
2 第二条第二項の規定に基く政令の改正により建設機械でなくなつたもので、その改正の際現に所有権の登記があるものは、その登記がある間は、同条に規定する建設機械とみなす。
第二十八条 この法律で政令又は最高裁判所の定めるところに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。
(罰則)
第二十九条 第四条第五項の規定に違反して記号を毀損した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
第三十条 競売を免れる目的をもつて抵当建設機械を隠匿し、又は損壊した者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
附 則 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
(経過規定)
4 この法律の施行の際現に道路運送車両法により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。
5 陸運局長は、この法律の施行の日から十五日以内に、前項に規定する建設機械の自動車登録原簿の謄本を建設大臣に送付しなければならない。
6 国土交通大臣は、附則第四項に規定する建設機械については、道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をするまでは、第四条の規定による打刻をすることができない。


昭和二十九年政令第二百九十四号
建設機械抵当法施行令
内閣は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条第二項、第四条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(建設機械の範囲)
第一条 建設機械抵当法(以下「法」という。)第二条第一項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。
(打刻又は検認の申請)
第二条 建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請によつてする。
(都道府県知事による打刻又は検認)
第三条 都道府県知事の許可を受けた建設業者の申請に係る打刻又は検認に関する事務は、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 第一項の規定により都道府県が処理する次条から第十条までの事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(申請書の提出)
第四条 打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。
一 当該建設機械につき次に掲げる事項
イ 名称、型式及び国土交通省令で定める仕様
ロ 製造者名、製造年月及び製造番号
ハ 原動機(起動用原動機、エア・モーターその他国土交通省令で定めるものを除く。)を有するときは、その原動機につき種類、定格出力及びこの号ロに掲げる事項
ニ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号を有するときは、その自動車登録番号
ホ 所在地
二 取得の原因及び年月日
三 所有者の建設業法による許可年月日及び許可番号並びに主たる営業所の所在地
2 検認の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、打刻された記号をも記載しなければならない。
(建設機械の所有権等の調査)
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、打刻又は検認の申請があつたときは、当該建設機械につき申請人が第三者に対抗することのできる所有権を有するかどうか及び当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつているかどうかを調査しなければならない。この場合においては、申請人に対して調査のため必要な協力を求めることができる。
(建設機械等の呈示)
第六条 申請人は、国土交通大臣又は都道府県知事から求められたときは、当該建設機械及び第四条第一項各号に掲げる事項を証するに足りる資料を呈示しなければならない。
(打刻又は検認の拒否)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をすることができない。
一 申請人が当該建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有することが明らかでないとき。
二 当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつていることが明らかなとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をしないことができる。
一 申請人が、正当な理由がなくて、前二条の求めに応じないとき。
二 打刻又は検認の手数料を納付しないとき。
(打刻及び検認)
第八条 打刻は、国土交通省令の定めるところにより、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。
2 検認は、当該建設機械に打刻された記号が前項に規定する記号であるかどうか及びその打刻が正当にされたものであるかどうかを検認することによつて行う。
(証明書の交付)
第九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設機械に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付しなければならない。
2 建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書には、当該建設機械の所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに第四条第一項第一号イからニまでに掲げる事項のほか、建設機械打刻証明書にあつては打刻した記号及び打刻の年月日を、建設機械打刻検認証明書にあつては検認した記号及び検認の年月日を記載しなければならない。
3 建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、国土交通省令で定める。
(申請書の副本の送付等)
第十条 都道府県知事は、打刻又は検認をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、申請書の副本を送付するとともに、打刻し又は検認した記号及び打刻又は検認の年月日を通知しなければならない。
(建設機械台帳)
第十一条 国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 第四条第一項各号に掲げる事項
三 打刻された記号及び打刻の年月日
四 検認の年月日
五 所有権保存の登記の有無
2 利害関係人は、国土交通大臣に対し、建設機械台帳の閲覧又はその記載に関する証明を求めることができる。
(変更等の届出)
第十二条 打刻された建設機械の所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 前条第一項第一号並びに第四条第一項第一号イ(名称を除く。)、ハからホまで及び第三号に掲げる事項につき変更があつたとき(同一都道府県内で建設機械の所在地の変更があつた場合を除く。)。
二 当該建設機械が滅失し、又は解体されたとき(輸送、整備又は改造のために解体された場合を除く。)。
2 打刻された建設機械を新たに取得した者は、その取得の後、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
(都道府県知事への通知)
第十三条 国土交通大臣は、別表の改正が行われた場合において、その改正により新たに建設機械となつたもので、法第二十七条第一項の規定により建設機械でないものとみなされるものがあるときは、遅滞なく、各都道府県知事に必要な事項を通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項に規定する建設機械について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、各都道府県知事に必要な事項を通知しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和二十九年十一月十四日)から施行する。
(都道府県知事による打刻又は検認)
2 建設機械の打刻又は検認に関する事務で第四条から第九条までの規定により国土交通大臣が行うべき事務は、当分の間、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4 第十条の規定は、第二項の規定により国土交通大臣の事務を行う都道府県知事が打刻又は検認をした場合に準用する。
(事務の区分)
5 第二項及び前項において準用する第十条の規定により都道府県が処理する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(都道府県知事への通知)
6 第十三条第二項の規定は、国土交通大臣が法附則第四項に規定する建設機械について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をした場合に準用する。
別表
種類
名称
範囲
1 掘削機械
ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
連続式バケット掘削機
走行装置及び二二キロワット以上の掘削用原動機を有するもの
2 基礎工事用機械
くい打ち機及びくい抜き機
やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が〇・五トン以上のもの
グラウトポンプ
原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの
ペーパードレーンマシン
大口径掘削機
スクリュー式でないもの
アースオーガー
地下連続壁施工用機械
3 トラクター類
トラクター
自重が三トン以上のもの
ブルドーザー
トラクターショベル
バケット容量が〇・四立方メートル以上のもの
4 運搬機械
スクレーパー
積載容量が三立方メートル以上のもの
機関車
運搬車
積載重量が一五トン以上のもの
5 起重機類
ジブクレーン
つり上げ能力が三トン以上のもの
タワークレーン
デリッククレーン
ケーブルクレーン
巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が二トン以上のもの
ウインチ
二二キロワット以上の原動機を有するもの
エレベーター
6 ボーリング機械
ボーリングマシン
三キロワット以上の原動機を有するもの
ドリルジャンボ
鑿さく岩機を支持するアームが二本以上のもの
クローラードリル
7 トンネル機械
たて坑掘進機
トンネル掘進機
シールド掘進機
ずり積み機
8 整地・締め固め機械
モーターグレーダー
自重が五トン以上のもの
スタビライザー
アグリゲートスプレッダー
ロードローラー
自重が八トン以上のもの
タイヤローラー
振動ローラー
自走式のものにあつては自重が八トン以上のもの、被牽けん引式のものにあつては自重が二トン以上のもの
9 砕石・選別機械
フィーダー
三キロワット以上の原動機を有するもの
クラッシャー
ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、三キロワット以上の原動機を有するもの
選別機
トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、三キロワット以上の原動機を有するもの
ウォッシャー
ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、三キロワット以上の原動機を有するもの
10 コンクリート機械
セメント空気輸送機
フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ
コンクリートプラント
骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの
コンクリートミキサー
混練容量が〇・三五立方メートル以上のもの
コンクリートポンプ
排送能力が毎時五立方メートル以上のもの
コンクリートプレーサー
打設能力が毎時一〇立方メートル以上のもの
アジテーターカー
ゴムタイヤ式でないもの
11 舗装機械
アスファルトフィニッシャー
敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの
アスファルトプラント
コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの
アスファルトクッカー
コンクリートフィニッシャー
振動機及び原動機を有するもの
コンクリートスプレッダー
原動機を有するもの
コンクリートペーバー
装軌式のもの
12 船舶
しゆんせつ船
ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの
砕岩船
独航機能を有しないもの
起重機船
くい打ち船
コンクリートミキサー船
サンドドレーン船
土運船
鋼製で、独航機能を有しないもの
作業台船
13 その他
空気圧縮機
一四キロワット以上の原動機を有するもの
サンドポンプ
二九キロワット以上の原動機を有するもの
発動発電機
発電機容量が一五キロボルトアンペア以上のもの


昭和二十九年建設省令第三十五号
建設機械抵当法施行規則
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第四条第一項、第八条第一項、第九条第三項及び第十二条の規定に基き、並びに建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)を実施するため、建設機械抵当法施行規則を次のように定める。
(申請書の提出)
第一条 建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(申請書の様式)
第二条 令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
(建設機械の仕様)
第二条の二 令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。
(打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法)
第三条 令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。
(建設機械打刻証明書等の様式)
第四条 令第九条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第三号及び第四号のとおりとする。
(変更等の届出)
第五条 令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 変更事項及びその内容
二 変更の原因
三 変更の年月日
2 令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
二 滅失又は解体の事由
三 滅失又は解体の年月日
四 届出当時の当該建設機械の状態
3 令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、建設機械抵当法の施行の日(昭和二十九年十一月十四日)から施行する。
(申請書の提出)
2 国土交通大臣の許可を受けた建設業者で打刻又は検認の申請をしようとする者は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
(建設機械打刻証明書等の様式の準用)
3 第四条の規定は、前項の規定により申請書の提出を受けた都道府県知事が建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付する場合に準用する。
別表第一
種類
名称
仕様
1 掘削機械
ショベル系掘削機
1 走行装置の型式
2 伝動方式
3 操作方式
連続式バケット掘削機
1 公称掘削能力
2 バケットの公称容量
3 走行装置の型式
2 基礎工事用機械
くい打ち機及びくい抜き機
1 種類
2 ハンマー、起振機又はくい抜き装置の公称重量又は起振力
3 やぐらの型式
グラウトポンプ
1 公称吐出量
2 常用吐出圧力
3 縦型又は横型の別
4 プランジャーの数
5 ミキサーの公称混練容量及び数
ペーパードレーンマシン
1 走行装置の型式
2 やぐらの高さ
大口径掘削機
1 種類
2 公称最大掘削直径及び掘削深さ
3 定置式又は可搬式の別
アースオーガー
使用できる最大のオーガースクリューの直径
地下連続壁施工用機械
公称掘削幅及び掘削深さ
3 トラクター類
トラクター
1 自重
2 走行装置の型式
3 伝動方式
ブルドーザー
1 自重
2 走行装置の型式
3 伝動方式
4 操作方式
5 リッパーを有するものにあつては、その型式
トラクターショベル
1 バケットの公称容量
2 自重
3 走行装置の型式
4 伝動方式
4 運搬機械
スクレーパー
1 公称積載容量
2 操作方式
3 自走式又は被牽けん引式の別
機関車
1 種類
2 自重
3 車軸数
4 軌間
5 伝動方式
運搬車
公称積載重量
5 起重機類
ジブクレーン
1 公称つり上げ能力
2 走行装置の型式
3 伝動方式
タワークレーン
1 公称つり上げ能力
2 走行装置を有するものにあつては、その型式
3 揚程
4 ブームの長さ
デリッククレーン
1 種類
2 公称つり上げ能力
3 支柱の長さ
4 ブームの長さ
5 巻上げ機の型式、巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号
ケーブルクレーン
1 公称つり上げ能力
2 主索の種類、直径及び長さ
3 伝動方式
4 巻上げ方式
5 ウインチの巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号
6 固定塔を有するものにあつてはその高さ、移動塔を有するものにあつてはその高さ及び軌間
ウインチ
1 公称巻上げ能力
2 巻胴の数
3 伝動方式
エレベーター
1 揚程
2 公称積載荷重
6 ボーリング機械
ボーリングマシン
1 自重
2 錘きりの推進方式
3 給水ポンプを有するものにあつては、その型式
ドリルジャンボ
1 自重
2 アームの数
3 使用するドリフターの型式
4 軌間
5 水タンクを有するものにあつては、その公称容量
クローラードリル
1 ビッドの径
2 最大せん孔長さ
7 トンネル機械
たて坑掘進機
1 公称最大掘削直径及び掘削深さ
2 掘削能力
トンネル掘進機
1 公称最大掘削直径
2 掘削能力
3 カッターの型式
シールド掘進機
1 直径
2 機械式又は手掘式の別
3 エレクターの有無
4 本体の長さ
ずり積み機
1 バケットの公称容量
2 走行装置の型式
8 整地・締め固め機械
モーターグレーダー
1 自重
2 ブレードの全長
3 ホイールベース
4 伝動方式
5 スカリファイヤーの有無
スタビライザー
1 走行装置を有するものにあつては、その型式
2 締め固め機を有するものにあつては、その型式
アグリゲートスプレッダー
1 自重
2 敷きならし幅
3 敷きならし装置の型式
ロードローラー
1 自重
2 展圧幅
3 マカダム又はタンデムの別
タイヤローラー
1 自重
2 展圧幅
振動ローラー
3 自走式又は被牽けん引式の別
9 砕石・選別機械
フイーダー
1 供給能力
2 最大供給寸法
クラッシャー
1 種類
2 呼称番号
3 自重
4 伝動方式
選別機
1 種類
ウオッシャー
2 伝動方式
10 コンクリート機械
セメント空気輸送機
1 種類
2 公称輸送能力
3 輸送管の直径
コンクリートプラント
1 公称混練能力
2 骨材貯蔵びんの数
3 供給装置の種類及び供給方式
4 計量装置の操作方式
5 ミキサーの公称混練容量及び数
コンクリートミキサー
1 公称混練容量
2 定置式又は可搬式の別
3 可傾式のものにあつては、傾胴方式
コンクリートポンプ
1 公称排送能力
2 自重
3 吐出管の直径
4 ホッパーの容量
5 プランジャーの数
コンクリートプレーサー
1 公称打設能力
2 貯蔵そうの容量
3 自重
4 輸送管の直径
アジテーターカー
1 積載容量
2 軌間
11 舗装機械
アスファルトフィニッシャー
1 自重
2 仕上げ幅
3 走行装置の型式
4 敷きならし装置の型式
5 仕上げ装置の型式
アスファルトプラント
1 公称混合能力
2 コールドエレベーターの公称輸送能力
3 ホットエレベーターの公称輸送能力
4 ドライヤーの寸法
5 骨材貯蔵びんの容量
6 可搬式又は定置式の別
7 ふるい分け装置の型式
8 アスファルト溶解がまの型式及び数
9 ミキサーの型式
アスファルトクッカー
1 かんの容量
2 かんの型式
コンクリートフィニッシャー
1 自重
2 仕上げ幅
3 走行装置の有無
4 振動機の型式及び数
5 タンピング装置の有無
コンクリートスプレッダー
1 自重
2 敷きならし幅
3 走行装置の有無
4 敷きならし装置の型式
コンクリートペーバー
1 公称混練容量
2 走行装置の型式
3 運搬用ブームの長さ
12 船舶
しゆんせつ船
1 船名
2 種類
3 公称能力
4 鋼船又は木船の別
5 船体の長さ、幅及び深さ
砕岩船
1 船名
2 砕石錘すいの公称重量
3 鋼船又は木船の別
4 船体の長さ、幅及び深さ
起重機船
1 船名
2 公称つり上げ能力
3 鋼船又は木船の別
4 船体の長さ、幅及び深さ
5 起重機の型式及び製造者名並びに製造年月又は製造番号
くい打ち船
1 船名
2 ハンマーの公称重量
3 鋼船又は木船の別
4 船体の長さ、幅及び深さ
5 やぐらの型式及び高さ
コンクリートミキサー船
1 船名
2 コンクリートミキサーの公称混練容量
3 骨材ホッパーの容量
4 鋼船又は木船の別
5 船体の長さ、幅及び深さ
6 骨材積込装置の型式
7 コンクリートポンプを有するものにあつては、その公称排送能力
サンドドレーン船
1 移動式又は固定式の別
2 振動くい打ち機及びケーシングパイプの数
3 船体の長さ、幅及び深さ
土運船
1 容量
2 側開き又は底開きの別
3 船体の長さ、幅及び深さ
作業台船
1 公称積載重量
2 船体の長さ、幅及び深さ
13 その他
空気圧縮機
1 常用圧力及び総排気量
2 定置式又は可搬式の別
3 シリンダーの型式及び数
4 圧縮段数
5 アンローダーの型式
6 エアフィールターを有するものにあつては、その型式
7 アフタークーラーを有するものにあつては、その型式
8 オイルセパレーターを有するものにあつては、その型式
サンドポンプ
1 口径
2 伝動方式
発動発電機
1 発電機容量
2 極数
備考 この表において次の各号に掲げる仕様は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 種類 次に定めるところによる。
イ くい打ち機及びくい抜き機にあつては、ジーゼルハンマー、バイブロハンマー等の別
ロ 大口径掘削機にあつては、ベノト、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル等の別
ハ 機関車にあつては、電気機関車、ジーゼル機関車等の別
ニ デリッククレーンにあつては、ガイデリッククレーン又はスティフレッグクレーン等の別
ホ クラッシャーにあつては、ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルの別
ヘ 選別機にあつては、トロンメル、バイブレイテイングスクリーン又はクラッシファイヤーの別
ト ウオッシャーにあつては、ドラムウオッシャー又はスクリューウオッシャーの別
チ セメント空気輸送機にあつては、フラクソー式輸送機又はキニオンポンプの別
リ コンクリートプラントの供給装置にあつては、カットオフゲート、エプロンフィーダー等の別
ヌ しゆんせつ船にあつては、ポンプしゆんせつ船、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船の別
二 走行装置の型式 装軌式、装輪式、レール式等の別
三 伝動方式 ジーゼル機関直結式、ジーゼル機関流体トルクコンバーター式、ワードレオナード式、ジーゼルエレクトリック式、Vベルト掛式等の別
四 操作方式 油圧式、機械式等の別
五 くい打ち機及びくい抜き機のやぐらの型式 回転式、移動式等の別
六 ケーブルクレーンの巻上げ方式 リジャウッド型、プライヘルト型等の別
七 ボーリングマシンの錘きりの推進方式 油圧式、手動式等の別
八 トンネル掘進機のカッターの型式 バイト型、ディスク型、ギヤ型等の別
九 コンクリートプラントの供給方式 電動機式、圧縮空気式、手動式等の別
十 コンクリートプラントの計量装置の操作方式 全自動式、半自動式、手動式等の別
十一 コンクリートスプレッダーの敷きならし装置の型式 スクリュー式、ボックス式等の別
十二 しゆんせつ船の公称能力 ポンプしゆんせつ船にあつては排砂管の直径、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船にあつてはバケットの公称容量
別表第二
種類
名称
打刻の位置
1 掘削機械
ショベル系掘削機
キャットフレームの前面
連続式バケット掘削機
主フレームの側面
2 基礎工事用機械
くい打ち機及びくい抜き機
ハンマー、起振機又はくい抜き装置の側面
グラウトポンプ
ポンプベッド(ポンプベッドのないものにあつては、ポンプケーシング)の側面
ペーパードレーンマシン
主フレームの側面
大口径掘削機
アースオーガー
起動部の側面
地下連続壁施工用機械
主フレームの側面
3 トラクター類
トラクター
主フレームの側面
ブルドーザー
トラクターショベル
4 運搬機械
スクレーパー
ドラフトヨークの側面
機関車
フレームの側面
運搬車
5 起重機類
ジブクレーン
主フレームの側面
タワークレーン
主ウインチフレームの側面
デリッククレーン
主柱の下部側面
ケーブルクレーン
主ウインチフレームの側面
ウインチ
ベッドフレームの側面
エレベーター
階数表示板の隣接側面
6 ボーリング機械
ボーリングマシン
フレームの側面
ドリルジャンボ
台車フレームの側面
クローラードリル
主フレームの側面
7 トンネル機械
たて坑掘進機
主フレームの側面
トンネル掘進機
シールド掘進機
掘進用主原動機ベッドの側面
ずり積み機
主フレームの側面
8 整地・締め固め機械
モーターグレーダー
主フレームの側面
スタビライザー
アグリゲートスプレッダー
主フレームの背面
ロードローラー
フレームの側面
タイヤローラー
主フレームの側面
振動ローラー
9 砕石・選別機械
フィーダー
フレームの側面
クラッシャー
ロッドミル及びボールミルにあつてはドラムの中央部、その他のものにあつては主フレームの側面
選別機
トロンメルにあつては駆動側軸受の側面、バイブレイティングスクリーン及びクラッシファイヤーにあつてはフレームの側面
ウォッシャー
ドラムウォッシャーにあつてはドラムの側面、スクリューウォッシャーにあつてはフレームの側面
10 コンクリート機械
セメント空気輸送機
フラクソー式輸送機にあつてはベッセルの側面、キニオンポンプにあつてはポンプベッドの側面
コンクリートプラント
砂貯蔵びんの側面
コンクリートミキサー
ベッドフレームの側面
コンクリートポンプ
コンクリートプレーサー
アジテーターカー
フレームの側面
11 舗装機械
アスファルトフィニッシャー
主フレームの側面
アスファルトプラント
骨材乾燥機の主フレームの側面
アスファルトクッカー
主フレームの側面
コンクリートフィニッシャー
主フレームの前面
コンクリートスプレッダー
コンクリートペーバー
主フレームの側面
12 船舶
しゆんせつ船
主原動機ベッドの側面
砕岩船
起重機船
ウィンチのベッドフレームの側面
くい打ち船
コンクリートミキサー船
ミキサーのベッドフレームの側面
サンドドレーン船
操船ウィンチのベッドフレームの側面
土運船
ウィンチ又は油圧シリンダーのベッドフレームの側面
作業台船
船名表示部分の隣接側面
13 その他
空気圧縮機
定置式にあつてはクランクケースの側面、可搬式にあつてはフレームの側面
サンドポンプ
ポンプケーシングの側面
発動発電機
フレームの側面
別記様式第一号
別記様式第二号
別記様式第三号
別記様式第四号
別記様式第五号
別記様式第六号
別記様式第七号


④航空機

昭和二十八年法律第六十六号
航空機抵当法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。
(抵当権の目的)
第三条 航空機は、抵当権の目的とすることができる。
(抵当権の内容)
第四条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した航空機(以下「抵当航空機」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
(対抗要件)
第五条 抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に国土交通大臣が行う登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当航空機に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
(不可分性)
第七条 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当航空機の全部につき、その権利を行使することができる。
(物上代位)
第八条 抵当権は、抵当航空機の売却、賃貸、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(物上保証人の求償権)
第九条 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当航空機の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
(抵当権の順位)
第十条 数個の債権を担保するため同一の航空機について抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。
2 民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。
(先取特権との順位)
第十一条 同一の航空機について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
(担保される利息等)
第十二条 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金を通算して二年分をこえることができない。
(抵当権の処分)
第十三条 抵当権者は、抵当権を他の債権の担保に供し、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のため抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のために抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登録にした附記の前後による。
第十四条 前条の処分は、民法第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又はその債務者がこれを承諾しなければ、これをもつてその債務者、保証人、抵当権設定者又はこれらの承継人に対抗することができない。
2 主たる債務者が前項の通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないで行つた弁済は、これをもつてその者に対抗することができない。
(代価弁済)
第十五条 抵当航空機を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
(第三取得者の費用償還請求権)
第十六条 抵当航空機を取得した第三者が抵当航空機について必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
(共同抵当の代価の配当)
第十七条 債権者が同一の債権の担保として数個の航空機の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各航空機の価額に応じてその債権の負担を分ける。
2 ある航空機の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合においては、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の航空機につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行うことができる。
3 前項後段の規定により代位して抵当権を行う者は、その抵当権の登録にその代位を附記することができる。
(一般財産からの弁済)
第十八条 抵当権者は、抵当航空機の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当航空機の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
(抵当権者に対する通知)
第十九条 国土交通大臣は、抵当航空機が航空法第八条第一項第三号に該当することとなつた場合において、同条第一項の規定によりまヽつヽ消登録の申請を受理したとき、又は同条第二項の催告をした後当該航空機の所有者が同項の期間内にまヽつヽ消登録を申請しないときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。
(抵当権の実行)
第二十条 抵当権者は、前条の通知を受けたときは、当該航空機に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
2 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終るまでの期間内は、第一項の航空機について航空法の規定によるまヽつヽ消登録をすることができない。
4 買受人が代金を納付したときは、第一項の航空機について航空法第八条第一項第三号の事由が発生しなかつたものとみなす。
(時効による消滅)
第二十一条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
第二十二条 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当航空機について取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
(根抵当権)
第二十二条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条の二第二項及び第三項並びに第三百九十八条の三から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
(質権設定の禁止)
第二十三条 航空機は、質権の目的とすることができない。
(行政手続法の適用除外)
第二十四条 抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第二十五条 航空機登録原簿の記載その他登録に関する事項は、政令で定める。
附 則 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める。